介護保険の適用

介護保険制度 65歳以上の高齢者または40〜64歳の特定疾病患者
のうち介護が必要になった人を社会全体で支える仕組み

居住介護支援

居宅サービス

施設サービス

住宅改修

福祉用具サービス

地域密着型サービス

介護保険は、必要な方に介護サービスの費用を公的に給付する社会保険制度です。保険料を共同で負担し、必要な方に給付する仕組みが取られています。給付を受けるためには手続きや審査が必要ですが、どの保険でも同様です。

この制度の運営主体は、全国の市町村および特別区[東京23区](広域連合がある場合は広域連合)であり、保険料と税金によって運営されています。介護サービスを受ける際には、原則として1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割または3割になる場合があります。

介護保険の保険料はどうやって決まるのか?支払いはいつから?

介護保険に加入するためには、40歳以上であることが条件です。40歳から64歳までの被保険者は、加入している健康保険と一緒に介護保険料が徴収されます。保険料の決定方法は、全国健康保険協会、市町村国民健康保険、各健康保険組合によって異なります。保険料は、被保険者の年収や世帯構成に応じて決まります。例えば、協会けんぽや職場の健康保険、共済組合の医療保険に加入している場合は、給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。

介護保険料率は、健康保険の保険者や都道府県によって異なります。また、被扶養者配偶者は介護保険料を支払う必要がありません。国民健康保険に加入している場合は、所得割、均等割、平等割、資産割の4つの要素を自治体が独自に組み合わせて計算されます。また、65歳以上の被保険者は、年金から天引きされることが原則ですが、自治体によって異なります。

保険料負担が大きくなりすぎないようにするために、低所得者には保険料軽減措置があります。自治体の財政状況によって、保険料率や負担額は異なります。また、国の調整交付金が使われて、低所得者の保険料が軽減されるようになっています。

介護保険の対象者は誰? 第1号被保険者と第2号被保険者の違いは?

介護保険には、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方)の2つのカテゴリーがあります。 どちらの被保険者も保険料の支払い義務がありますが、介護サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者のみです。 ただし、第2号被保険者は、指定された16の疾病のうちの1つによる介護認定を受けた場合に限り、介護サービスの対象となります。

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

介護保険の運営主体は市区町村であり、窓口は自治体によって異なりますが、一般的には介護保険課や高齢者支援課が窓口となります。 被保険者証は、65歳以上の方には誕生月に郵送されます。一方、40歳から64歳までの方は通常発行されませんが、特定の疾病に該当する場合には介護認定を受けた後に発行されます。 ただし、被保険者証が交付されても、介護保険サービスを利用するためには介護認定が必要です。介護認定の手続きは市区町村の窓口で行うことができますので、利用したいサービスに応じて手続きをすることが必要です。

要介護認定の申請方法

要介護や要支援の方が介護保険サービスを利用するためには、まず役所での申請が必要です。自分が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口で申請し、日程調整を行います。 要介護認定が出たら、ケアマネジャーに相談することが必要です。

自治体から地域で活動しているケアマネジャーのリストを入手し、自宅との距離などを考慮して何人かに連絡し、相談します。相性の良い人を探して、生活上で困っていることを相談しましょう。ケアマネジャーは、介護計画書である「ケアプラン」を本人や家族の希望を聞きながら作成します。そして、サービスが受けられます。

要支援の方は、担当の地域包括支援センターに相談することが必要です。地域包括支援センターは、相談を受け付け、必要な手続きを進めます。どこの地域包括支援センターに相談すれば良いかわからない場合には、市区町村役場の介護保険担当窓口へ問い合わせてください。

1か月に利用できる上限金額

スクロールできます
介護度給付限度額1割割負担2割割負担3割負担
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

負担限度額認定とは?

収入や資産が少ない家庭などを対象に、介護保険施設を利用する場合の食費と住居費に対して負担限度額認定制度があります。認定されると認定証が発行されます。これにより、支払限度額以上の支払いを免除されます。認定証はお住まいの市区町村に申請して発行してもらいます。

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